当院は犬猫の適正飼養と予防医療を積極的に啓発推進しています。そこで当院で毎年各種の予防をきちんと行っている適正飼養の意識が高い飼い主様を予防会員に認定し、会員料金(標準料金)で診療しています。
会員以外でも受診は可能ですが、非会員の犬猫の診療は割増料金(標準料金の約1.5倍程度)になります。
非会員の方には「犬猫の適正飼養には日常の予防が大切であること」を前もって説明し、「診療開始前に何度も割増料金になること」を説明し、そして「診療費がいくらになるか、事前に説明して同意を得てから」診療を行っていますが、一部の方が診療後にクチコミサイトに「診療費が高額だ」などと投稿をされています。
その場では「非会員が高額であること」を納得・了承して診療を受けられたはずです。治療を受けておいて後からそのような投稿をされるのはいかがなものでしょうか。
予防会員と非会員の診療料金の主な違いについて




予防会員の資格取得条件について
猫:当院が推奨する混合ワクチンを過去1年以内に当院で接種またはワクチン抗体検査をしていること
犬:当院が推奨する混合ワクチンを過去1年以内に当院で接種またはワクチン抗体検査をしていること
犬:当院でフィラリア予防薬7個を毎年一括購入またはフィラリア予防注射を毎年1回接種していること
- 混合ワクチンは、初年度に2ー3回の接種(仔犬仔猫は生後2ー4ヶ月齢にかけて)とワクチン抗体検査、その後は毎年1回の追加接種またはワクチン抗体検査が必要です。
- 予防会員料金は、混合ワクチンの1年後の追加接種予定月の月末まで適用し、それを過ぎた場合は適用を終了しますが、期限を過ぎても再び追加接種またはワクチン抗体検査を受ければ、その次の診療からは予防会員料金を適用します。
- フィラリア予防薬は、毎年6月までに適用条件を満たしているか確認し、翌年の5月末まで予防会員料金を適用します。
- 成長期の仔犬は、毎月体重が増加するので、「フィラリア予防薬7個を一括購入」の条件を初年度のみ翌年の5月まで猶予します。